○除間伐奨励事業補助金実施要領
平成7年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この事業は、初回間伐を奨励し、良質で健全な森林を造成するとともに、森林所有者の山離れに歯止めをかけ、健全で活力ある山つくりを推進することを目的とする。
(補助対象)
第2条 この事業の補助対象は、市町村森林整備計画に基づき、公共造林事業の下刈後初めて行う除間伐事業で森林組合に委託して行う事業に対して補助する。ただし、カラマツはⅣ齢級以下、その他の樹種はⅤ齢級以下の伐採を補助の対象とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町において第2条の事業を行つたものとする。
(補助金額)
第4条 この事業の補助金額は、推進事業計画に基づき行われた除間伐事業に対し1ヘクタール当たり20,800円とする。
(補助申請)
第5条 この事業の補助は、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年7月3日規則第1号)に定めるところにより、森林組合が事業依頼主に代わり次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 委任状
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) 事業計画書
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査によりその目的内容が適正であるかどうかを調査して補助金等の交付を決定しなければならない。
(実績報告及び額の確定)
第7条 補助事業者は、補助事業の完了したときは次の書類を添えて速やかに実績報告書を提出しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 補助金等精算書
(3) 事業精算書
(4) 事業実績書
(5) 補助金精算内訳書
2 額の確定に当たつては、実績報告書の審査を行うものとする。この際、実施主体に対する契約書等の書類審査については、必要に応じて実施することとし、現地調査については、公共補助事業の竣工検査をもつてこれに代わるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成7年3月1日から施行する。