○喜茂別町農村環境改善センター運営規則
昭和61年10月23日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町農村環境改善センター条例(昭和61年喜茂別町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき喜茂別町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所長への委任)
第2条 この規則の施行に関して特に定めるもののほか、センターの管理運営についての町長の権限は、農村環境改善センター所長(以下「所長」という。)に委任する。
(使用許可証)
第4条 所長は、センター使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 原則として使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に掲げる特別の事由があるときは、この限りでない。
(1) 使用者の責任でない事由により、センターが使用不能となつたとき
(2) 使用前の使用許可取消し、または変更の申し出があり所長がこの理由を認めたとき
(3) その他、所長が使用料を還付することが適当と認めたとき
(1) 町、町議会、町農業委員会、町教育委員会
(2) その他所長が認めた団体
(暖房料)
第7条 暖房料の徴収は11月1日から4月30日までの間とする。
(休館日及び使用時間)
第8条 センターの休館日及び使用時間は次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 休館日 毎週日曜日
(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで
(3) 年末年始 12月30日から1月5日まで
(使用者の遵守、義務)
第9条 センター使用の許可を受けたものは、その使用に際して必ず所長の指示に従うと共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は無断で許可されない室、又は設備備品を使用してはならない。
(2) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。
(3) 使用者は、使用後ただちに後始末をし、係員の点検を受け返還しなければならない。
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者が使用中に施設又は備付物件をき損、汚損又は滅失したときは、ただちに原形に復さなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センター運営に関して必要な事項は所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町農村環境センター規則第6条の規定は、昭和62年度以後の年度に係る使用料の免除について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料についてはなお従前の例による。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。