○鈴川基幹集落センター運営規則

昭和51年11月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鈴川基幹集落センター条例(昭和51年条例第34号)第11条の規定に基づき、鈴川基幹集落センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(館長への委任)

第2条 この規則の施行に関して特に定めのあるもののほか、センターの管理運営について町長の権限は、基幹集落センター館長(以下「館長」という。)に委任する。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするものは、別記様式による使用許可申請書に別表に定める使用料を添えて館長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可証)

第4条 館長は、センターの使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号の一に定める団体が使用する場合とする。

(1) 町、町議会、農業委員会、教育委員会

(2) その他館長が認めた団体

2 前項の各号に規定する団体が後援する行事にセンターを使用する場合については、前項の規定を準用する。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、館長が認めたときはこの限りでない。

(使用者の遵守義務事項)

第7条 センターの使用許可を受けたものは、その使用に際して必ず館長の指示に従うと共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、無断で許可されていない室、又は設備備品を使用してはならない。

(2) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。

(3) 使用者は、館長の許可なくセンター内で物品の販売、又は斡旋行為を行つてはならない。

(4) 使用者は、使用後ただちに後始末をし、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な内部規定は館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

2 改正後の鈴川基幹集落センター運営規則第6条の規定は、昭和62年度以降の年度に係る使用料の免除について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

別記様式 略

鈴川基幹集落センター運営規則

昭和51年11月26日 規則第1号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和51年11月26日 規則第1号
昭和62年3月5日 規則第3号
平成2年3月16日 規則第6号