○鈴川基幹集落センター運営規則
昭和51年11月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鈴川基幹集落センター条例(昭和51年条例第34号)第11条の規定に基づき、鈴川基幹集落センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(館長への委任)
第2条 この規則の施行に関して特に定めのあるもののほか、センターの管理運営について町長の権限は、基幹集落センター館長(以下「館長」という。)に委任する。
(使用許可証)
第4条 館長は、センターの使用を許可したときは、使用許可証を交付する。
(使用料の免除)
第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号の一に定める団体が使用する場合とする。
(1) 町、町議会、農業委員会、教育委員会
(2) その他館長が認めた団体
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、館長が認めたときはこの限りでない。
(使用者の遵守義務事項)
第7条 センターの使用許可を受けたものは、その使用に際して必ず館長の指示に従うと共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、無断で許可されていない室、又は設備備品を使用してはならない。
(2) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。
(3) 使用者は、館長の許可なくセンター内で物品の販売、又は斡旋行為を行つてはならない。
(4) 使用者は、使用後ただちに後始末をし、係員の点検を受けて返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な内部規定は館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
2 改正後の鈴川基幹集落センター運営規則第6条の規定は、昭和62年度以降の年度に係る使用料の免除について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
別記様式 略