○鈴川基幹集落センター条例
昭和51年11月26日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、山村地域農林漁業特別対策事業に基づく鈴川基幹集落センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 センターは、喜茂別町字鈴川25番地に設置する。
(使用の範囲)
第3条 センターは、本町における産業の振興と住民の福祉を図るため、次により使用させるものとする。
(1) 生活改善に関する研修会、講習会及び実習
(2) 生活健康相談の開設
(3) 生活改善に関する各種展示会
(4) 設置目的に反しない範囲の催しもの。
(5) その他町長が適当と認めたもの。
(職員)
第4条 センターに館長のほか、必要な職員を置く。
2 館長は、町長の命を受けて、センターの施設、設備の保全、管理にあたる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額又は免除することができる。
(施設等の使用制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めたときは使用の許可について、使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 運営上特別な必要が生じたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 使用のための手続に違反したとき。
(使用の停止又は取消し)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は使用が終つたとき、又は使用許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、建物及び設備をき損又は汚損したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の鈴川基幹集落センター条例別表の規定は、昭和59年度以後の年度に係る使用料について適用し、昭和58年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第23号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の鈴川基幹集落センター条例別表の規定は、昭和62年度以後の年度に係る使用料について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第18号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成9年度以降に係る使用料等について適用し、平成8年度までに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
鈴川基幹集落センター使用料金表
(1時間当たり)
時間区分 使用区分 | 8時より17時まで | 17時より22時まで | 暖房料金 | 備考 |
第1研修室 | 770円 | 990円 | 385円 | |
第2研修室 | 385円 | 550円 | 190円 | |
第3研修室 | 385円 | 550円 | 190円 | |
調理実習室 | 385円 | 550円 | 190円 |
注
(1) 調理実習室の使用料金には、ガス代を含む。
(2) 本町住民以外の者が使用する場合は、上記使用料の50%増とする。
(3) 暖房料金の徴収は、11月1日から4月30日までの間とする。