○喜茂別町農業経営改善支援事業補助金交付要綱
平成9年1月22日
訓令第4号
(定義)
第2条 この要綱において「認定農業経営者」とは、農業経営改善計画に基づき、町長の認定を受けた者とする。
2 そのほか、町長が「認定農業経営者」に準ずる者として認めた者。
(補助対象事業)
第3条 この補助対象事業は、次の事業とする。
(1) 地力維持増進対策事業
(2) 農業経営基盤強化資金利子助成事業
(補助率及び限度額)
第4条 補助率及び限度額は、各事業の補助交付要領による。
(補助申請)
第5条 補助金を受ける者は、各事業の交付要領に示された内容に基づき喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号)に定めるところにより補助申請をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた年度末までに喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号)により実績報告をしなければならない。
(補助金の取消し、返納又は減額)
第7条 町長は、補助金の交付を受ける者が、補助交付要領に違反したときは、補助金の交付を取消し、若しくは減額し、又はその全部若しくは一部を返納させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。