○農業経営基盤強化資金利子助成事業交付要領
平成8年9月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者等」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者に対し支援することを目的とする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者等で、町長が利子助成対象者として承認した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限るものとする。
(利子助成額)
第4条 利子助成金の額は、次条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間日数(365日)で除して得た額とする。)に、利子助成対象者に貸し付されたときの北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日付け農経第806号農務部長通知)に定められた北海道が市町村に対して行う利子補給率に同率の割合を加えた率を乗じて得た金額とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者等(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者等に限る。)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式第1号)により利子助成承認申請をするものとする。
(利子助成承認の変更申請)
第6条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引き受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(別記様式第2号)により、利子助成変更承認申請をするものとする。
附則
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
附則(平成10年訓令第13号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年8月21日から適用する。
附則(平成10年訓令第14号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年9月18日から適用する。
附則(平成10年訓令第15号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年10月22日から適用する。
附則(平成11年訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年12月22日から適用する。
附則(平成11年訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年2月3日から適用する。
附則(平成11年訓令第15号)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年10月20日から適用する。
附則(平成11年訓令第16号)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年11月18日から適用する。
附則(平成12年訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成12年2月21日から適用する。
附則(平成12年訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成12年3月16日から適用する。
附則(平成12年訓令第9号)
この要領は、公布の日から施行し、平成12年6月19日から適用する。
附則(平成12年訓令第15号)
この要領は、公布の日から施行し、平成12年9月14日から適用する。
附則(平成13年訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年2月26日から適用する。
附則(平成13年訓令第9号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年3月19日から適用する。
附則(平成13年訓令第10号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月2日から適用する。
附則(平成15年訓令第15号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行する。