○地力維持増進対策事業補助金交付要領

平成9年1月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 有機質の不足による地力の著しい低下に加え化学肥料の多用により作物の収量品質低下並びに病害虫の多発等憂慮される状況にあることから、各種堆肥の施用並びに緑肥作物等を作付することにより地力の維持増進を図り農業経営の安定並びに向上に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 この事業における補助対象とする堆肥は次に掲げるものとする。

(1) 町が指定する堆肥代

(2) 粉砕バーク堆肥代

2 この事業における補助対象とする緑肥作物等は次に掲げるものとする。ただし、緑肥種子代については休閑を目的としたものに限り補助対象とし、かつ、国が行う経営所得安定対策等において交付対象とならなかったものに限る。

(1) 緑肥種子代

(2) スイートコーン種子代

(補助率)

第3条 この事業の補助率は、次のとおりとする。ただし、年度予算の範囲内とする。

(1) 堆肥代は、3分の1以内とし、10a当たりの施肥は4tを限度とする。

(2) バーク代は、10分の7以内とする。

(3) 緑肥種子代は、3分の2以内とする。

(4) スイートコーン種子代は、10a当たり3,000円以内とする。

(補助金の算定)

第4条 補助金の算定は、購入年度の価格とする。

2 補助金の交付額は、第2条第1項第1号同条第2項第1号第2号については千円単位、同条第1項第2号については百円単位とし、単位未満に端数が生じる場合は切捨てとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この要領は、平成28年3月24日から施行する。

地力維持増進対策事業補助金交付要領

平成9年1月22日 訓令第7号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成9年1月22日 訓令第7号
平成17年6月28日 訓令第8号
平成20年5月1日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年3月24日 訓令第10号