○喜茂別町地力維持増進施設設置及び管理に関する条例
昭和59年9月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、喜茂別町における土地条件を整備し農業生産性を高め、農家経済の向上に資するため喜茂別町地力維持増進施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 喜茂別町地力維持増進施設
位置 喜茂別町字伏見3番地2
(事業)
第3条 この施設の目的を達成するため、バーク(樹皮)粉砕事業を行う。
(管理の委託等)
第4条 町長は第1条の目的を効果的に達成するため、施設の管理をようてい農業協同組合に委託するものとする。
2 前項の規定に基づく委託料は、予算の範囲内で毎年度、町長と農業協同組合長が協議して定める。
第5条 町長は施設の管理について監督し、必要に応じて検査及び指示を行うものとする。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、建物又は設備を破損、汚損したときは町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年3月1日から適用する。