○喜茂別町農業委員会事務局規程

昭和60年7月1日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は喜茂別町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱い基準を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため喜茂別町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(処理事項)

第3条 事務局は、次の事項を処理する。

(1) 委員会において審議する議案の整備及び議決事項の処理

(2) 関係法令に基づいて行う公告手続

(3) その他会長が必要と認め、処理を命じた事項

(機構)

第4条 事務局の機構を次のように定める。

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(職の設置)

第5条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に事務局次長を置くことができる。

3 係に係長を置き、主査、主任及び主事(以下「主査等」という。)を置くことができる。

(職務権限)

第6条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督指導する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を掌理するとともに、事務局長事故あるときは職務を代行する。

3 係長は、上司の命を受けて所管の分掌事務を処理する。

4 主査等は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第7条 各係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(専決)

第8条 事務局の事務のうち、別表第2に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。

(公印及び管守)

第9条 委員会の公印は次のとおりとし、事務局長が管守する。

(1) 喜茂別町農業委員会印

(2) 喜茂別町農業委員会長之印

2 公印のひな形及び寸法は、第1号様式のとおりとする。

(文書取扱)

第10条 受付文書は、総務係において開封し、余白欄に受付印を押印し、事務局長の査閲を受け、担当係長に配布しなければならない。

2 親展文書及び私信文書は、開封せず宛名人に配布し、宛名人において開封の結果、公文書の場合には速やかに総務係に回付し、前項に準じて処理する。

3 委員会の受付印は次のとおりとし、総務係が保管する。

(1) 喜茂別町農業委員会・収受・第 号

(2) 喜茂別町農業委員会農業者年金基金業務受託機関・受付・第 号

4 受付印のひな形及び寸法は、第2号様式のとおりとする。

(文書の処理)

第11条 担当係において文書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。ただし、重要又は異例なものは、会長又は事務局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(文書の発送)

第12条 発送文書は、事務局長の決裁を受けた後、浄書し、原議とともに事件の経過を明確にしなければならない。

2 完結の文書は、会計年度又は暦年ごとに編さんし、整理しなければならない。

(文書の分類、保存)

第13条 文書の分類及び保存年限は、別表第3のとおりとする。

(準用規程)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、喜茂別町の諸規程による。

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成2年農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年農委訓令第1号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条)

事務分掌

総務係

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 委員会の会議及び委員に関すること。

(3) 規則、規程の制定、改廃に関すること。

(4) 農業者年金基金に関すること。

(5) 訴願、訴訟、異議申立に関すること。

(6) 広報活動に関すること。

(7) 公印管守に関すること。

(8) 予算に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 文書の収受、発送に関すること。

(11) 物品の管理、保管に関すること。

(12) その他他の係に属さないこと。

農地係

(1) 農地及び採草放牧地の権利、移動等に関すること。

(2) 農業振興に係る諸事業の実施に関すること。

(3) 国土利用計画法に関すること。

(4) 農地等の和解仲介に関すること。

(5) 農地等のあつせんに関すること。

(6) 農地相談及び保全に関すること。

(7) 農業者年金基金による農地買入、管理、売り渡しに関すること。

(8) 国有農地に関すること。

(9) 農地等の所管換等に関すること。

(10) 農地の登記に関すること。

(11) 土地改良事業参加資格に関すること。

(12) その他農地に関すること。

振興係

(1) 農業振興に関する諸事業の調査、計画、樹立に関すること。

(2) 農業振興に関する建議、要望、諮問答申に関すること。

(3) 農業振興地域に関すること。

(4) 農業経営の改善、環境整備に関すること。

(5) 農業金融に関すること。

(6) 農業担い手の育成、強化に関すること。

(7) 生前贈与及び家族協定に関すること。

(8) 農地所有適格法人に関すること。

(9) 農家台帳に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) その他農業振興に関すること。

別表第2(第8条)

局長専決事項

(1) 委員の報酬等支払に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇及び旅行等の願出に関すること。

(5) 物品の購入に関すること。

(6) 臨時職員の任用に関すること。

(7) 文書の収受、発送に関すること。

(8) 諸証明に関すること。(現地目証明は委員会総会で議決されたもの)

(9) 委員会に係る国、道補助金及び業務委託料等の申請に関すること。

(10) 照会、回答文書に関すること。

(11) 調査、統計書に関すること。

(12) その他前各号に準ずる事務処理に関すること。

別表第3(第13条)

文書の分類及び保存年限

総務係

分類

保存年限

1

職員の服務に関する書類

永久

2

委員会の会議及び委員に関する書類

3

規則、規程の制定、改廃に関する書類

4

訴願、訴訟、異議申立に関する書類

5

農地改革史の資料となる重要な書類

6

農業者年金に関する書類

7

農業委員選挙に関する書類

10年

8

諸証明に関する書類

5年

9

広報関係書類

10

予算関係書類

11

その他一般事務書類

1年

農地係

分類

保存年限

1

農地等の権利移動に関する書類

永久

2

国有農地に関する書類

3

農地の所管換及び登記書類

4

農業振興に係る諸事業の実施に関する書類

5

農地の賃貸借に関する書類

10年

6

農地のあつせんに関する書類

7

標準小作料に関する書類

8

申請書整理簿・証明願処理簿

9

法令により処分したもので重要な書類

10

農地の利用調整に関する書類

5年

11

相談事件に関する書類

12

農地保全に関する書類

13

土地改良参加資格に関する書類

3年

14

その他の書類

1年

振興係

分類

保存年限

1

農業振興に係る調査書・計画書

永久

2

農業振興地域に関する書類及び図面

3

農業振興に関する建議、要望、諮問答申に関する書類

10年

4

農業経営改善、環境整備に関する書類

5

農業金融に関する書類

6

生前贈与に関する書類

7

家族協定に関する書類

5年

8

農業統計に関する書類

9

その他の書類

1年

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喜茂別町農業委員会事務局規程

昭和60年7月1日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)