○国民年金保険料貸付条例施行規則
昭和44年12月20日
規則第3号
(目的)
第1条 喜茂別町国民年金保険料貸付条例の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(貸付条件)
第2条 条例第1条に規定する「経済的に困難なもの」とあるのは、そのものの属する世帯の前年度総所得金額の合計額が300,000円未満のものをいう。ただし、その額が300,000円以上であつても災害その他の事情により保険料を拠出することが困難と認められるときは、町長は、「経済的に困難なもの」と認定して貸付けることができる。
(貸付申請書)
第3条 貸付を受けようとするものは、別記第1号様式による国民年金保険料貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(借用証書)
第5条 条例第7条第1項の借用証書は、別記第3号様式による。
(保証人)
第6条 保証人は、町内に在住する成年者でなければならないが、次のものが優先する。
(1) 高齢任意加入者については扶養義務者
(2) 世帯主については同居の親族
(3) 世帯主以外のものについては世帯主
(貸付金の交付)
第7条 貸付金の交付は、国民年金保険料の領収証書を交付することによつて貸付金の交付とみなす。
(保証人変更申請)
第9条 保証人を変更しようとするときは、別記第6号様式による保証人変更申請書を提出しなければならない。
(諸帳簿等)
第10条 町長は国民年金保険料貸付事務を行うため次の帳簿を作成する。
(1) 貸付申請書受付処理簿
(2) 貸付簿
(3) 償還原簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。