○喜茂別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成6年4月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年喜茂別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) へい、その他の囲障内において、呼びりん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。
(4) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(けい留の除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸、展覧会、その他これに類する催しに出場させる時。
(4) 生後90日以内のものであるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。