○喜茂別町青少年善行表彰規則
昭和41年10月20日
規則第14号
第1条 本町の広く青少年の範とすべき行いを表彰して、青少年のほこりと自信を高め、よりよい町民となるように努める心を育成することを目的とする。
第2条 表彰は、青少年問題協議会委員の推薦により意見を聞いて町長が決定する。
第3条 表彰は毎年度一定の期日を定め、賞状タテ、バツチ等予算の範囲内に於て、贈呈する。
第4条 表彰の基準は、下記による。
(1) 町内に1年以上在住している者
(2) 学齢始期から、18歳未満の者でおおむね次の活動に顕著な実績のあつた個人及び団体
ア 勇気、親切を示し、周囲を明るくする行い。
イ 公徳心を高める行ない。
ウ 自立心がめだつ行ない。
エ 誠実、責任、努力が認められる行ない。
オ その他町民のほこりとなる行い。
第5条 前条の基準を著しく違反したものについては、表彰を取消すことがある。
附則
本規則は、昭和41年11月1日より適用する。