○喜茂別町青少年問題協議会条例
昭和38年11月17日
条例第4号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法の規定に基き、町長の附属機関として喜茂別町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を掌る。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡を図ること。
(組織及び会議)
第3条 協議会は、15名以内の委員をもつて組織し、必要に応じて会議を開くものとする。
2 委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長がこれを任命する。
(委員の任期)
第4条 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会の会長は、町長をもつてこれに充てる。
2 協議会に副会長1名を置き委員が互選した者をもつてこれに充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置き、関係団体並びに関係行政機関の役職員のうちから町長がこれを委嘱する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(町長への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。