○町民災害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例
昭和52年3月12日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民で世帯主である者(以下「世帯主」という。)が火災等の災害により死亡した場合、その遺族に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、並びに当該災害により被災した世帯主に対し災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行ない、もつて町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 町民である世帯主とは、被災した当時喜茂別町の区域内に住所を有し、死亡等にいたつた時において、見舞金を受けとることとなるもの、生計を主として維持していた者をいう。
(2) 災害とは、火災、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、その他異状な現象により被害を生ずることをいう。
第2章 災害見舞金
(見舞金の支給)
第3条 町は、第1条の規定に基づき、かかる事態が発生したときは、その遺族に対し見舞金を支給するものとする。
(見舞金を支給する遺族等)
第4条 見舞金を支給する遺族の範囲及び順位は、「喜茂別町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和50年条例第16号)」(以下「50年条例第16号」という。)を準用する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、死亡した場合は50万円とする。
(支給の手続き)
第6条 町長は、見舞金を支給すべき事由があると認めたときは、規則の定めるところにより支給を行なうものとする。
第3章 災害援護資金
(援護資金の貸付け)
第7条 町は、第1条の規定に基づき、援護資金を貸付けする事由が発生したときは、その世帯主に対し貸付けするものとする。
(限度額等)
第8条 援護資金の貸付限度額は次のとおりとする。
(1) 世帯主が療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷を負つた場合 20万円
(2) 住居が全壊(焼)した場合 200万円
(3) 住居が半壊(焼)した場合 100万円
ただし、2以上の事由に該当する場合の貸付限度額は250万円とする。
(償還期間、方法、利率等)
第9条 援護資金の償還期間は10年とし、据置期間は、そのうち3年とする。
2 償還方法は元利均等にして、年賦償還とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
3 利率は据置期間は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除き年3パーセントとする。
(償還免除、保証人、違約金、支払猶予等)
第10条 援護資金の償還免除、保証人、違約金、支払猶予等については、「50年条例第16号」を準用する。
(適用除外)
第11条 「50年条例第16号」及び喜茂別町民交通障害保障条例(昭和44年条例第12号)が適用される場合は、この条例を適用しない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。