○喜茂別町老人福祉センター事業運営実施要綱
平成9年1月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 老人福祉センター運営事業(以下「事業」という。)は、地域の老人に対して、各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。
(実施施設の名称)
第3条 この事業を実施する施設は喜茂別町ふれあい福祉センターに附置し、名称を喜茂別町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)という。
(事業対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、喜茂別町に住所を有する概ね65歳以上の者とする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 各種相談
ア 生活相談
老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適切な援助、指導を行うこと。
イ 健康相談
老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な援助、指導を行うこと。
(2) 健康増進に関する事業及び指導
ア 老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行うこと。
イ 浴場開放事業
(3) 老人クラブに対する援助等
老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行うこと。
(浴場利用日等)
第6条 浴場利用日等は、次のとおりとする。
(1) 浴場利用日
毎週月曜日、水曜日、金曜日及び第3土曜日とする。ただし特に必要がある場合は利用を中止することができる。
(2) 利用時間
毎週月曜日、水曜日、金曜日は、午後5時から午後8時まで
第3土曜日は午前11時から午後3時まで
(休所日)
第7条 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(職員の配置)
第8条 この事業を行うため、福祉センターの管理責任者を定めるとともに、次の職員を配置するものとする。ただし、その職務について他の施設と兼ねることができる。
生活相談員 1人
ソーシャルワーカー 1人
運転手 1人
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1―1号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前になされた利用等の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。