○喜茂別町デイサービスセンター事業運営実施要綱
平成9年1月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 デイサービスセンター事業運営(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供することにより、当該老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。ただし、町は事業の運営の一部若しくは全部を喜茂別町社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(実施施設の名称)
第3条 この事業を実施する施設は、喜茂別町ふれあい福祉センターに附置し、名称を喜茂別町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)という。
(事業対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、喜茂別町に住所を有する概ね65歳以上の者及び身体障害者であつて、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むに支障がある者とする。
(事業の内容等)
第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養 護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
2 この事業の実施日及び実施時間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本事業
月曜日から金曜日までとし、実施時間は午前10時から午後4時までとする。
(2) 通所事業
月曜日から金曜日までとし、実施時間は午前10時から午後4時までとする。
(休所日)
第6条 デイサービスセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(職員の配置)
第7条 実施施設には、次の職員を配置するものとする。ただし、寮母及び事務職員については常勤とし、その他の職員は非常勤とすることができる。
事務職員 1人
生活指導員 1人
寮母 2人
介助員 1人
看護師 1人
調理員 1人
運転手 1人
(利用定員等)
第8条 この事業の1日当たりの利用定員は概ね20人とする。
2 サービスの提供回数は、利用者の希望、身体状況及び家族の状況等を十分勘案し決定する。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、この事業を利用するにあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、実施施設の職員の指示に従うこと。
(2) 故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(事故防止)
第10条 町長は、デイサービスセンター利用に際して生じた事故が管理運営上の原因によるものの他、その責めを負わない。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、事業の運営が適切に行なわれるよう地域ケア会議、居宅介護支援事業所、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にし、調整を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1―2号)
1 この要綱は、平成12年4月1日より施行する。
2 この要綱の施行前になされた利用等の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。