○喜茂別町ふれあい福祉センター条例施行規則

平成9年1月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町ふれあい福祉センター条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき喜茂別町ふれあい福祉センター(以下「ふれあい福祉センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休所日)

第2条 ふれあい福祉センターの使用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間午前9時から午後9時まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第3条 条例第5条によりふれあい福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用許可の手続きを次により行うものとする。

2 個人で使用する場合は、口頭で使用許可を受けることができる。

3 団体で使用する場合は、使用日の3日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が認める特別な事由があるときは、この限りでない。

4 町長は、前項の使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、管理上不適当と認められるときは、その使用を許可せず又は使用許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条第3項に規定する使用許可申請書に使用料減免申請書(別記第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(特別設備許可申請)

第6条 条例第9条の規定による許可を受けようとする者は、第3条第3項に規定する使用許可申請書に特別設備許可申請書(別記第4号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、その使用に際して必ず所長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、無断で許可されていない室、又は設備備品を使用してはならない。

(2) 使用者は、清潔、整頓を保持し他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(3) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。

(4) 使用者は、所長の許可なく飲食物その他の物品等の販売、又は斡旋行為を行つてはならない。

(連絡調整)

第8条 町長は、ふれあい福祉センター事業による福祉の措置が適切に行われるよう関係機関と連絡調整を図るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成12年規則第5―1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた使用等の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町ふれあい福祉センター条例施行規則

平成9年1月13日 規則第1号

(平成18年5月31日施行)