○喜茂別町ふれあい福祉センター条例
平成8年9月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、喜茂別町の社会福祉の向上を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第5項、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定による社会福祉施設として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
喜茂別町デイサービスセンター | 喜茂別町字喜茂別15番地の1 |
喜茂別町老人福祉センター | 喜茂別町字喜茂別15番地の1 |
2 前項に定める社会福祉施設は、喜茂別町ふれあい福祉センター(以下「ふれあいセンター」という。)と総称する。
(実施する事業)
第2条 ふれあいセンターで実施する事業は次のとおりとする。
(1) デイサービスセンター
イ 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護に係る居宅サービス事業
ロ 介護予防・生活支援に関する事業
(2) 老人福祉センター
イ 老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター事業
ロ 介護予防・生活支援に関する事業
(使用者の範囲)
第3条 ふれあいセンターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(2) 社会福祉団体及び社会教育関係団体
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(職員)
第4条 ふれあいセンターに所長のほか必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 ふれあいセンターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めたときは条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 ふれあいセンターの使用料は無料とする。ただし、老人以外の使用については別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 次の各号に掲げるものについては、使用料を徴収しない。
(1) 社会福祉団体及び社会教育関係団体が使用する場合
(2) その他町長が認めたとき。
3 町長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 ふれあいセンターの既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となったとき。
(2) 使用前に許可を取消し、又は使用日前3日までに使用中止を申し出たとき。
(特別設備の許可)
第9条 ふれあいセンターの使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 ふれあいセンターの使用者は、その使用が終わったとき又は停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長がこれを執行しその費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第11条 ふれあいセンターの使用者は建物または設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。
(委託)
第12条 町長は、ふれあいセンターの運営に関する、業務の全部又は一部を他の公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成9年度以降に係る使用料等について適用し、平成8年度までに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になされた使用の許可等の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 喜茂別町介護支援センター運営協議会設置条例(平成9年3月13日条例第5号)は、平成20年3月31日をもって廃止する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
喜茂別町ふれあい福祉センター使用料金表
室名 | 使用料(1時間当たり) |
集会・娯楽室(大広間) | 1,100円 |
和室1 | 550円 |
和室2 | 550円 |
各相談室 | 550円 |
注
1 使用時間が1時間未満の場合は、30分以上は1時間とする。
2 暖房料金の徴収は、11月1日から4月30日までとし、上記使用料の5割を加算し徴収する。