○喜茂別町じん臓機能障害者通院交通費助成要綱

平成11年4月1日

訓令第5号

第1 目的

この要綱は、じん臓の機能に障害を有する者が障害に基づく症状を軽減し、又は除去する目的で人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することにより、その者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

第2 助成対象者

この要綱において助成対象者とは、喜茂別町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき登録されている者で次のいずれにも該当する者をいう。

(1) じん臓機能障害により人工透析療法を受けており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) じん臓の機能障害を更生するため、喜茂別町以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等で給付を受けていない者

第3 助成対象経費

喜茂別町から医療機関の所在する市町村までの距離により、片道分の通院交通費の単価を別表のとおり定め、1か月分の助成対象経費は別表による通院交通費助成単価を2倍し、更にその月中に人工透析療法を受けるため通院した回数を乗じたものとする。

第4 助成金額の算定

助成金額は、第3により算出した1か月ごとの助成対象経費を次に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に当該区分ごとに掲げる割合を乗じて計算した金額を合算した金額とする。

(1) 5,000円以下の金額 0

(2) 5,000円を超え2万円以下の金額 2分の1

(3) 2万円を超える金額 10分の10

第5 助成金の交付申請

助成金の交付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請額算出内訳書(様式第2号)

(3) 通院証明書(様式第3号)

第6 助成金交付申請の時期

助成金交付申請は年2回とし、次のとおりとする。なお、特別な事情があるときは、この限りでない。

第1回 3月~8月分を9月10日まで

第2回 9月~2月分を3月10日まで

第7 助成金の交付決定等

町長は、第5による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、じん臓機能障害者通院交通費助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成金を交付すべきでないと認めたときは、じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 助成金の交付の時期は、助成金交付決定通知をした月の末日までとする。

第8 助成金の返還

町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表

通院交通費助成単価

距離区分

助成単価(片道分)

25kmまで

330円

25kmを超えて50kmまで

670円

50kmを超えて75kmまで

1,170円

75kmを超えて100kmまで

1,680円

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喜茂別町じん臓機能障害者通院交通費助成要綱

平成11年4月1日 訓令第5号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第4号