○喜茂別町在宅障害者(児)施設通所交通費助成要綱
平成9年3月28日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者(児)の自立を促進するため、障害者(児)が指導訓練施設等の通所に要する交通費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱による交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、喜茂別町に住所を有し、かつ、次の施設に通所している者とする。ただし、生活保護法による被保護者は除くものとする。
(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所又は基準該当施設
(3) 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する障害児童通所支援施設
(5) 倶知安保健所が行う社会復帰学級
(6) その他町長が必要と認めた施設
2 第2条第1項第4号に規定する施設の利用者については、保護者も対象とする。
(助成の範囲)
第3条 町長は、対象者の交通費について次の各号に定めるところによりその半額を助成する。
(1) バス利用者
運行区間の当該運賃
(2) 交通用具利用者
往復km当たり20円
(助成の方法)
第5条 町長は、前条の規定により助成の申請があつたときは、利用した施設等の施設長の通所証明及び利用交通機関等の審査を行い、適正と認めたときは交通費の助成を行うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があると確認したときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。