○喜茂別町敬老福祉金贈与条例
昭和44年3月13日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老福祉金を贈与して、敬老の意を表し、あわせて、その福祉を増進することを目的とする。
(敬老福祉金の額)
第3条 敬老福祉金の額は、次のとおりとする。
(1) 満100歳の者 30,000円
(2) 満90歳の者 10,000円
(3) 満80歳の者 5,000円
(4) 満75歳の者 2,000円
(贈与の時期)
第4条 敬老福祉金は、毎年9月に実施される敬老会式典当日又はそれ以降に贈与するものとする。
(資格の喪失)
第5条 贈与対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、敬老福祉金の贈与を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 喜茂別町内に住所を有しなくなつたとき。
(3) その他町長が敬老福祉金の贈与が適当でないと認めるとき。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 喜茂別町老齢者福祉年金条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度から平成14年度に限り、受給資格年齢に関する規定の適用については、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、「75歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる当該年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。
平成11年度の受給資格 | 71歳以上 |
平成12年度の受給資格 | 72歳以上 |
平成13年度の受給資格 | 73歳以上 |
平成14年度の受給資格 | 74歳以上 |
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。