○喜茂別町児童生徒の褒賞規程
昭和56年5月6日
教委規程第4号
喜茂別町児童生徒の褒賞規程(昭和53年教委規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 喜茂別町立小学校の児童で、スポーツ、芸術等を通じ優秀な成績をおさめた者並びに小中学校の児童生徒で他の模範となる善行者を表彰する。
(表彰者)
第2条 表彰者は、当該学校長又は関係機関及びその長が行うものとする。
(スポーツ、芸術の表彰範囲)
第3条 喜茂別町立小学校の児童で次に掲げる事項に該当する個人又は団体に対して表彰する。ただし、この表彰は、同じ大会(同種目)において受賞したものは対象外とする。
(1) スポーツに関すること。
ア 教育関係機関、団体が主催及び後援する全道的規模の大会に出場し、全国大会への出場権を得たもの
イ 教育関係機関、団体が主催及び後援する全道大会に出場し、優秀な成績(6位以上)をおさめたもの
ウ 教育関係機関、団体が主催及び後援する後志管内規模の大会に出場し、1位で入賞したもの
エ その他優秀と認められるもの
(2) 芸術に関すること。
ア 教育関係機関、団体が主催及び後援する全道的規模の大会、展示会、発表会等で優秀な事績(入選、入賞、準優勝)をおさめたもの
イ 教育関係機関、団体が主催及び後援する後志管内規模の大会、展示会、発表会等で入選したもの
ウ その他優秀と認められるもの
(善行の表彰範囲)
第4条 喜茂別町立小中学校の児童生徒で学校、地域において人命救助、環境美化、公徳心高揚、個人生活徳行で実践賞讃される個人又は団体並びにその他善行と認められる個人又は団体に対して表彰する。
(表彰経費)
第5条 表彰の経費は、公費で負担するものとする。
(教育長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。