○喜茂別町文化貢献賞表彰規程
昭和56年3月26日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、喜茂別町文化貢献賞表彰に関する条例(昭和56年条例第19号。以下「条例」という。)にもとづいて、表彰に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化貢献賞
ア 文化奨励賞を受賞したもので、10年以上にわたり本町の文化の振興に貢献した個人又は団体であること。
イ その他、特に本町の文化の振興発展に顕著な功績のあった個人又は団体であること。
(2) 文化奨励賞
ア 本町の文化活動の振興発展に5年以上貢献した個人又は団体であること。
イ 文化団体の育成に努力され、今後も更にその完成をめざして努力している個人又は団体であること。
ウ 後志大会以上の大会等において、優秀な成績を収めた個人又は団体であること。
エ その他、特に功労があると認められる個人又は団体。
(表彰状及び記念品等)
第3条 前条による個人表彰は、表彰状と記念品を贈り、団体表彰は、表彰状とメダルを授与する。
(表彰候補者の推薦)
第4条 町内の文化団体、サークルは、第2条の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、教育委員会に対して推薦書を提出することができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は、教育委員会が定めた日とする。
(教育長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。