○喜茂別町立小中学校体育施設開放に関する規則
昭和58年7月22日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町立小中学校の体育館を学校教育に支障のない範囲において、スポーツの場として町民に開放し、もって町民の健康・体力づくりの推進に資するものとする。
(開放事業)
第2条 教育委員会は、喜茂別町小中学校の体育館(以下「開放校」という。)を地域住民に開放すること(以下「開放事業」という。)により町民に対してスポーツの場を提供するとともにスポーツの指導を行なう。
2 開放事業は、教育委員会の責任において実施し、開放事業中の開放校の施設・設備ならびに備品(以下「体育施設」という。)は、教育委員会が管理する。
3 開放校の校長は、当該開放事業に伴なう管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の決定に基づき開放事業の運営に従事し、体育施設の管理及び事故防止にあたる。
(開放日時)
第4条 開放校の開放日時は教育委員会で別に定める。
(使用の範囲)
第5条 開放校の体育施設を使用することのできる者は、次に掲げる範囲とする。
(1) 開放事業として設定するスポーツ教室に申込んだ町民
(2) スポーツ活動を行なう目的で構成されている責任者の明確な団体
(3) その他教育委員会が適当と認めた団体
(使用の手続き)
第6条 開放校の体育施設を使用しようとする団体は、教育委員会が指定する期間中に所定の申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、体育施設等の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要な条件を付すことがきでる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体育施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が体育施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、開放校の体育施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その責任を負わない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、体育施設等を故意または重大な過失により損傷若しくは減少したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額は、その都度教育委員会が定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか開放事業の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1―2号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。