○喜茂別町武道館条例
昭和61年6月20日
条例第18号
(目的)
第1条 町民の武道の振興を図り、心身の健全な発達に資するため、喜茂別町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 喜茂別町武道館
位置 喜茂別町字喜茂別26番地の5
(管理)
第3条 武道館は、喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用承認)
第4条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の規定による承認を与える場合において、武道館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、武道館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び備付物件を、き損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他武道館の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 武道館の使用料は無料とする。
(使用承認の取消等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、委員会はその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は武道館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用の承認を取り消されたときは、ただちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により建物又は設備物件等をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。