○喜茂別町スポーツ推進委員設置条例
昭和41年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関してその分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行なうこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 学校、教育委員会等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整並びに指導助言を行なうこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、5名とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、スポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つては、法令、条例等の規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された町債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。
3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される町債については、この条例による改正後の第5条第4号の規定中「発行された」とあるのは、「発行を許可された」と読み替えるものとする。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。