○喜茂別町社会教育委員会議運営規則
昭和55年9月16日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町社会教育委員設置条例(昭和39年条例第31号)第3条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員のうちから委員長及び副委員長を各1名選出するものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議の開催の場所及び日時等は、会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回以上これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、これを招集する。
(会議の定足数及び議決)
第5条 会議は在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一事項について再度招集しても、なお半数に達しないときは、このかぎりでない。
(専門部会)
第6条 必要により、専門部会をもつことができる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1―3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。