○喜茂別町社会教育委員設置条例
昭和39年6月23日
条例第31号
(社会教育委員の構成)
第1条 本町に社会教育法第15条(以下「法」という。)により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の構成及び任期)
第2条 委員の定数は、6名とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(社会教育委員の職務)
第3条 社会教育委員は、法第17条により社会教育に関し、教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 社会教育委員設置条例(昭和24年条例第12号)を、廃止する。
附則(昭和48年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。