○学校指定変更申立の取扱い要綱
平成6年10月17日
教委要綱第1号
第1 喜茂別町立小学校通学区域規則第4条における「変更ができる場合」とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 小学校の最終学年に在学中の児童が、当該学年の途中で住居を移転したが、卒業まで従前の小学校に通学を希望する場合
(2) 学期の中途で住居を移転した児童を、当該学期に限り従前の小学校に通学を希望する場合
(3) 住居の新築又は取得等により3ケ月以内に移転する住所が確定している児童が、新たに通学すべき小学校に通学を希望する場合
(4) 町営住宅立替事業及びその他公共事業の施工等により、小学校の就業年限中に、住所の移転を余儀なくされる児童が移転前又は移転予定先の通学区域の小学校に通学を希望する場合
(5) 心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外の小学校へ通学を希望する場合
(6) 保護者の入院又は長期出稼等により保護者が不在となる児童が、保護者の依頼先の通学区域の小学校へその期間に限り通学を希望する場合
(7) 指定校に通学するための交通機関のない児童が、通学の安全上、最寄りの交通機関を利用し、指定校以外の小学校へ通学を希望する場合
(8) その他、特に止むを得ないと認める事由がある場合
第2 学校指定変更の期間は、必要な期間とする。