○喜茂別町教育委員会職員団体の登録に関する条例
昭和28年3月12日
条例第13号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第5条第1項、第53条第1項及び第4項から第6項までの規定に基き、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるを目的とする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が登録を申請する場合には、その代表者を通じて次に掲げる事項又は書類を記載又は添付した正副2通の申請書を提出しなければならない。
(1) 理事代表者その他の役員の氏名住所及び職名
(2) すべての事務所の名称及び所在地
(3) 連合体たる職員団体にあつてはその旨及び構成団体の名称
(4) 法人となろうとする職員団体にあつてはその旨
(5) 規約又は定款の作成役員選挙その他これらに準ずる。重要な行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことを並にその投票の日及び場所を証明する書類
(6) 登録の申請書を提出する代表者の資格を証明する書類
(規約若しくは定款の変更又は解散の届出)
第4条 職員団体が規約若しくは定款を変更したとき、理事代表者その他役員を選任し若しくは改任したとき、その他登録の申請書に記載した事項に変更を生じたとき又はその意に基いて解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に町長に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて次に掲げる書類を添付した正副2通の届出書を提出しなければならない。
(1) 登録の申請書に記載した事項の変更又は解散が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日及び場所を証明するに足る書類
(2) 届出書を提出する代表者の資格を証明する書類
(登録の取消)
第5条 職員団体が法及びこの条例の規定に適合しないものとなつたときは、町長はその職員団体に適切な措置をとることを求め職員団体がその求めに応じなかつたときは、あらかじめ口頭審理を行つた後その登録を取り消すことができる。
2 前項の口頭審理の手続は、喜茂別町規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和27年11月1日から適用する。