○喜茂別町教育委員会職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年3月12日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 教育委員会が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合には、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 教育委員会が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 教育委員会が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合には、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、教育委員会が定める。但し、法第13条に規定する平等取扱原則及び法第56条の規定に反して処分することはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第3項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法令に別に定めのあるもののほか3年を超えない範囲内で、休養を要する程度に応じ、個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

3 教育委員会は休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 前条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引継ぎ3年をこえない範囲内でこれを更新することができる。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、法令又は条例に基かずにはいかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関する必要事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に休職中の職員の身分取扱については、なお従前の例による。

(降給に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、教育委員会が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

喜茂別町教育委員会職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年3月12日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月12日 条例第14号
令和元年12月10日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第6号