○喜茂別町教育委員会公印規則
昭和55年9月16日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管守はそれぞれ当該右欄に掲げるものとする。
1 喜茂別町教育委員会印 | 次長 |
2 喜茂別町教育委員会教育長印 | 〃 |
3 喜茂別町立学校印 | 当該学校長 |
4 喜茂別町立学校長印 | 〃 |
5 職務代理者印 | 次長 |
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、または改刻したときは、印影及び使用の開始期日を廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い使用しない場合には、堅ろうな容器に納めてこれに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合の他、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の管守者は、公印を調製し、または廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は公印に盗難、紛失または偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。