○教育長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育次長及び喜茂別町保育所長に委任する訓令
昭和58年4月1日
教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項の規定にもとづき、教育長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を喜茂別町教育委員会教育次長及び喜茂別町保育所長に委任する。
1 別表に定める額の範囲内において、歳入の調定、支出負担行為並びに支出命令を行うこと。
2 次の各号に掲げる事務を行うこと。
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許可、通知、照会及び回答
(3) 課員の休暇の承認
(4) 課員の出張命令
(5) その他軽易な事務
3 前項に定めるもののうち教育長が特に必要と認める事務については、この限りではない。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年8月1日より施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(単位 千円)
執行区分 | 支出負担行為及び支出命令専決区分等 | ||
金額 | 備考 | ||
歳入の徴収 | 収入の調定及び通知 | 全額 | 1,000千円以上は財政担当課長の合議 |
報酬 |
| 〃 | |
給料 |
| 〃 | |
職員手当等 |
| 〃 | |
共済費 |
| 〃 | |
災害補償費 |
| 〃 | |
賃金 |
| 〃 | |
報償費 |
| 300未満 | |
旅費 |
| 全額 | |
交際費 |
| 50未満 | |
需要費 | 燃料費 | 全額 | |
食糧費 | 50未満 | ||
光熱水費 | 全額 | ||
修繕料 | 300未満 | ||
賄材料費 | 〃 | ||
その他 | 〃 | ||
役務費 | 電話料金・郵便料金 | 全額 | |
その他 | 300未満 | ||
委託料 | 社会保障に係るもの | 全額 | |
その他 | 300未満 | ||
使用料及び賃借料 |
| 〃 | |
工事請負費 |
| 500未満 | |
原材料費 |
| 〃 | |
備品購入費 |
| 300未満 | |
負担金補助及び交付金 | 補助金 | 〃 | |
その他負担金 | 全額 | ||
扶助費 |
| 〃 | |
貸付金 |
| 300未満 | |
保証補填及び賠償金 |
| 〃 | |
償還金・利子及び割引料 | 起債の償還に係るもの | 全額 | |
その他 | 300未満 | ||
投資及び出資金 |
| 〃 | |
積立金 |
| 〃 | |
寄附金 |
| 〃 | |
公課費 |
| 全額 | |
繰出金 |
| 〃 | |
歳出の訂正 |
| 〃 | |
戻入及び戻出 |
| 〃 |