○町長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育長に委任する規則
昭和53年3月20日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち教育に関する次に掲げる事務を、喜茂別町教育委員会教育長に委任する。
1 歳入を調定すること。
2 別表に定める額の範囲内において支出負担行為、支出命令及び契約を行うこと。ただし、次に掲げる事務を除く。
(1) 予算の流用に関すること。
(2) 予備費の充当に関すること。
(3) 公有財産の取得に関すること。
(4) 1件の所要経費予定額50万円以上の契約に関すること(ただし、賃貸借に係る契約については40万円以上)。
3 教育に係わる国費、道費の負担金及び補助金等(以下この項において「補助金等」という。)に関する次の各号に掲げる事務を行うこと。
(1) 事業計画書(事業の変更、中止又は廃止届を含む。)の提出に関すること。
(2) 事業の実施状況報告及び実績報告に関すること。
(3) 補助金等の交付申請及び請求事務に関すること。
4 喜茂別町保育所の管理運営に関すること。
5 喜茂別町保育所職員の服務命令に関すること。
6 前項に定めるもののうち町長が特に必要と認める事務については、この限りでない。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(単位 千円)
執行区分 | 金額 | |
節 | 細節 | |
報酬 |
| 全額 |
給料 |
| 〃 |
職員手当等 |
| 〃 |
共済費 |
| 〃 |
災害補償費 |
| 〃 |
報償費 | 年金印紙 |
|
その他 | 700 | |
旅費 |
| 全額 |
交際費 |
| 100未満 |
需用費 | 燃料費 | 全額 |
食糧費 | 100未満 | |
光熱水費 | 全額 | |
修繕料 | 700未満 | |
賄材料費 | 〃 | |
その他 | 〃 | |
役務費 | 電話料金・郵便料金 | 全額 |
その他 | 700未満 | |
委託料 |
| 〃 |
使用料及び賃借料 |
| 〃 |
工事請負費 |
| 2,000未満 |
原材料費 |
| 〃 |
公有財産購入費 |
| 〃 |
備品購入費 |
| 700未満 |
負担金補助及び交付金 | 補助金 | 〃 |
一部事務組合等に対するもの | 全額 | |
その他負担金 | 〃 | |
扶助費 |
| 〃 |
貸付金 |
| 700未満 |
補償補てん及び賠償金 |
| 〃 |
投資及び出資金 |
| 〃 |
積立金 |
| 〃 |
寄附金 |
| 〃 |
公課費 |
| 全額 |
歳出の訂正 |
| 〃 |
戻入及び戻出 |
| 〃 |