○町長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育長に委任する規則

昭和53年3月20日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち教育に関する次に掲げる事務を、喜茂別町教育委員会教育長に委任する。

1 歳入を調定すること。

2 別表に定める額の範囲内において支出負担行為、支出命令及び契約を行うこと。ただし、次に掲げる事務を除く。

(1) 予算の流用に関すること。

(2) 予備費の充当に関すること。

(3) 公有財産の取得に関すること。

(4) 1件の所要経費予定額50万円以上の契約に関すること(ただし、賃貸借に係る契約については40万円以上)

3 教育に係わる国費、道費の負担金及び補助金等(以下この項において「補助金等」という。)に関する次の各号に掲げる事務を行うこと。

(1) 事業計画書(事業の変更、中止又は廃止届を含む。)の提出に関すること。

(2) 事業の実施状況報告及び実績報告に関すること。

(3) 補助金等の交付申請及び請求事務に関すること。

4 喜茂別町保育所の管理運営に関すること。

5 喜茂別町保育所職員の服務命令に関すること。

6 前項に定めるもののうち町長が特に必要と認める事務については、この限りでない。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(単位 千円)

執行区分

金額

細節

報酬

 

全額

給料

 

職員手当等

 

共済費

 

災害補償費

 

報償費

年金印紙

 

その他

700

旅費

 

全額

交際費

 

100未満

需用費

燃料費

全額

食糧費

100未満

光熱水費

全額

修繕料

700未満

賄材料費

その他

役務費

電話料金・郵便料金

全額

その他

700未満

委託料

 

使用料及び賃借料

 

工事請負費

 

2,000未満

原材料費

 

公有財産購入費

 

備品購入費

 

700未満

負担金補助及び交付金

補助金

一部事務組合等に対するもの

全額

その他負担金

扶助費

 

貸付金

 

700未満

補償補てん及び賠償金

 

投資及び出資金

 

積立金

 

寄附金

 

公課費

 

全額

歳出の訂正

 

戻入及び戻出

 

町長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育長に委任する規則

昭和53年3月20日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年3月20日 規則第6号
昭和55年5月31日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第4号
平成4年9月30日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第1号
令和2年2月7日 規則第5号