○喜茂別町教育委員会行政組織規則
昭和47年4月3日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定にもとづき、教育委員会の事務局の内部組織を定めるものとする。
(事務局の名称)
第2条 委員会の事務局の名称を喜茂別町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。
(組織)
第3条 事務局に次の係をおく。
(1) 学校教育係
(2) 生涯学習係
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職員の職)
第4条 事務局におく職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主事
(2) 社会教育主事
(3) 社会教育主事補
(4) 公務補
(教育次長)
第5条 事務局に教育次長をおく。
2 教育次長は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
(係長)
第6条 事務局の係に係長をおく。
2 係長は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
(職員の職務)
第7条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督し、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務代理者から委任された事務を処理する。
(2) 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に定める職務を行なう。
(3) 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。
(4) 前項以外の職員は、上司の命を受けて分担する事務又は用務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1―2号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第7条の規定の適用については、この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。
別表
学校教育係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 総合教育会議に関すること。
3 事務局、学校その他の教育機関の職員(道費負担教職員を除く。)の任免、分限並びに懲戒に関すること。
4 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。
5 工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。
6 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
7 教育財産の管理に関すること。
8 教育委員会規則の制定または改廃に関すること。
9 請願または陳情等の処理に関すること。
10 広告式に関すること。
11 公印の管守に関すること。
12 情報公開に関すること。
13 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
14 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
15 職員(学校職員を除く。)の研修並びに福利厚生に関すること。
16 委員会バスの運行管理に関すること。
17 道費負担教職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関すること。
18 学校職員の服務に関すること。
19 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
20 学級編成に関すること。
21 教育内容及びその取り扱いに関すること。
22 教科書その他の教材の取り扱いに関すること。
23 学校保健に関すること。
24 学校安全に関すること。
25 学校職員の研修並びに福利厚生に関すること。
26 児童、生徒の就学に関すること。
27 教育関係予算の調製及び執行に関すること。
28 児童生徒の褒章に関すること。
29 学校給食事務に関すること。
30 前各号に掲げるものの他他係の所掌に属しないこと。
生涯学習係
1 社会教育計画の策定に関すること。
2 文化・スポーツ貢献者表彰に関すること。
3 文化・体育施設の設置及び管理運営に関すること。
4 社会教育委員及びスポーツ推進委員に関すること。
5 社会教育関係団体の助成及び文化振興に関すること。
6 体育関係団体の助成及びスポーツ振興に関すること。
7 社会教育資料の刊行配布、収集に関すること。
8 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。
9 社会教育関係予算の調製及び執行に関すること。
10 生涯学習の推進に関すること。
11 外国語指導助手の招聘及び事業運営に関すること。
12 文化財及び史跡の保護に関すること。
13 体力づくりに関すること。
14 水辺の楽校等野外活動の普及奨励に関すること。
15 その他社会教育に関すること。