○喜茂別町教育委員会議傍聴人規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食、又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第5条 第3条各号のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和27年11月6日付制定の本規則を本日限り廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。