○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和27年6月23日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第244条第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内にこれを公表する。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から翌年3月31日迄の期間における次の事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長に於て必要と認める事項
(公表及び閲覧の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、公告式条例による。
2 前項の「財政事情」は、その公表の日から3ヶ月間何人も町長の定める場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、町長が定める。
(その他)
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。