○喜茂別町手数料徴収条例
平成12年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する住宅の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請 86,000円
(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請
新築住宅の床面積の合計が100m2以下 6,200円
100m2を超え500m2以下 8,600円
500m2を超え2,000m2以下 13,000円
2,000m2超え10,000m2以下 35,000円
10,000m2を超え50,000m2以下 43,000円
50,000m2を超えるとき 58,000円
(11) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可が必要になった場合届出変更等の届出の受理行政上必要な措置に係る動物の飼養又は収容の許可申請 8,400円
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1,600円
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 340円
(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 3,400円
(17) 営業に関する証明 1件につき 400円
(18) 職業に関する証明 1件につき 400円
(19) 鉱業に関する証明 1件につき 400円
(20) 資産に関する証明 1件につき 400円
(21) 租税公課に関する証明 1件につき 400円
(22) 土地、建物その他物件に関する証明 1筆、1棟又は1件に1件につき 400円
(23) 法人に関する証明 1件につき 400円
(24) 本籍、住所に関する証明 1件につき 400円
(25) 身分、身元、氏名に関する証明 1件につき 400円
(26) 破産に関する証明 1件につき 400円
(27) 褒賞に関する証明 1件につき 400円
(28) 生存、不在、失踪に関する証明 1件につき 400円
(29) 出産、死亡、死産、結婚、相続に関する証明 1件につき 400円
(30) 家族、親族に関する証明 1件につき 400円
(31) 親権者、後見人に関する証明 1件につき 400円
(32) 諸資格に関する証明 1件につき 400円
(33) 財産管理人、破産管財人に関する証明 1件につき 400円
(34) 納税管理人に関する証明 1件につき 400円
(35) 印鑑に関する証明 1件につき 400円
(36) 社寺、宗教に関する証明 1件につき 400円
(37) 雇用人に関する証明 1件につき 400円
(38) 埋火葬に関する証明 1件につき 400円
(39) 土地、その他被害に関する証明 1件につき 400円
(40) 町有財産使用権に関する証明 1件につき 400円
(41) 文書受理に関する証明 1件につき 400円
(42) 公簿、文書、図面の閲覧照合 1件につき 200円
(43) 公簿、文書、図面の謄抄本 1件につき 400円
(44) 住民票の閲覧 1枚につき 200円
(45) 住民票の謄抄本 1件につき 200円
(46) 広域交付住民票の謄抄本 1件につき 200円
(47) 個人番号通知カードの再交付 1件につき 500円
(48) 住民票の記載事項の証明 1件につき 400円
(49) 改葬証明 1件につき 400円
(50) 印鑑登録証交付 1件につき 200円
(51) 地籍調査に係る手数料
種類 | 単位 | 金額 | ||
証明 | 複写 | 閲覧 | ||
1 地籍図根三角点網図 | 1枚につき | 円 | 円 2,000 | 円 500 |
2 地籍図根三角点成果簿 | 1点につき |
|
| 500 |
3 地籍図根多角点網図 | 1枚につき |
| 2,000 | 500 |
4 地籍図根多角測量成果簿 | 1点につき |
|
| 500 |
5 地籍図及び一覧図 | 1枚につき |
| 500 | 300 |
6 地籍細部測量成果簿 | 1点につき |
|
| 300 |
7 地籍集成図 | 1枚につき |
| 1,000 | 300 |
8 地籍簿 | 1枚につき |
| 500 | 300 |
9 境界杭確認(現地復元を必要とするもの) | 1件につき | 5,000 |
|
|
10 前各号に該当しないもの | 1枚につき 1件につき | 500 | 500 | 300 |
(52) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 白黒 1面 10円、カラー 1面 20円
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、総て請求の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するものは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができることとされているもの
(2) 官公署の請求に係るもの
(3) 公の扶助を受け又は受けようとする必要によつて請求するもの
(4) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料徴収条例の廃止)
2 手数料徴収条例(昭和22年条例第11号)は、廃止する。ただし、平成12年3月31日までに受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月7日から施行する。
附則(平成15年条例第15―2号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第2条第44号及び同条第45号の改正規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。