○喜茂別町使用料の徴収に関する条例

昭和39年3月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料に関する必要な事項は、この条例で定めるところによる。

(行政財産の使用料)

第2条 次の各号に掲げる行政財産を使用する者は、使用の方法等に従つて別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅

(2) その他の住宅

(3) 庁舎及び建物

(4) 土地

(減免)

第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額又は免除することができる。

(過料)

第4条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、町営住宅については、昭和40年10月1日より適用し、その他の住宅については昭和41年4月1日より適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和45年10月1日より適用する。但し、昭和42年建設低家賃住宅は、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、町営住宅割増賃料及びブルトーザー使用料については、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、と場使用料は、北海道知事の認可の日より適用する。

(昭和50年条例第10号)

1 この条例は、昭和50年3月15日から施行する。

2 と場使用料については、北海道知事の認可の日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

2 と場使用料については、北海道知事の認可の日から適用する。

3 ブルトーザー使用料については、昭和51年3月15日より適用する。

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、昭和54年9月14日より施行する。

(有線放送電話使用料及び加入金に関する経過措置)

2 改正後の条例第3条第1項第5号の規定は、昭和54年9月分までの使用料及び加入金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例第3条第1項の各号に掲げる別表第1、第2、第5の規定は、昭和54年度分までの使用料等については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和57年3月25日から施行する。

(昭和57年条例第10号の2)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(町営住宅割増賃料に関する経過措置)

2 改正後の条例第2条第3項の規定の適用は、昭和57年7月分までの町営住宅割増賃料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、昭和57年度分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第15号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 喜茂別町自動車及び特殊作業車管理使用に関する条例(昭和44年条例第21号)は、廃止する。

(昭和59年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、昭和61年度以後に係る使用料について適用し、昭和60年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第4の規定は、昭和61年7月1日以後に係る使用料について適用し、昭和61年6月30日分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第30号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年10月16日より施行する。

(平成3年条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、平成3年度以降に係る使用料について適用し、平成2年度までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1及び喜茂別町火葬場条例別表の規定は、平成3年10月1日以後に係る使用料について適用し、平成3年9月30日分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成4年10月20日から施行する。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、平成5年度以降に係る使用料について適用し、平成4年度までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成10年度以降に係る使用料について適用し、平成9年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

行政財産の名称

使用の方法

単位

料金

特定公共賃貸住宅

7年建設 若者単身者向1DK (大町第2団地)

 

35,000

9年建設 一般世帯向3DK (鈴川第2団地)

 

50,000

10年建設 一般世帯向3DK (緑町団地)

 

55,000

13年建設 一般世帯向3LDK (緑町第2団地)

 

58,000

その他の住宅

1 住宅料は、1平方メートル当りの基準住宅料の額に当該住宅の延べ面積を乗じて得た額とし基準住宅料の額は次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

 

 

 

 

規格

基準面積

1平方メートル当たりの基準住宅料の額

 

木造

ブロック造鉄筋コンクリート造

A

57平方メートル未満

208円

260円

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

213円

266円

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

214円

269円

D

87平方メートル以上107平方メートル未満

222円

278円

E

107平方メートル以上

225円

282円

 

 

 

2 住宅が建築後、次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前号の規格ごとの金額を前号に規定する基準住宅料の額から控除して得た額を基準住宅料の額とする。

 

 

 

 

構造

年数

金額

 

A

B

C

D

E

木造

5年

42円

43円

43円

45円

45円

10年

71円

73円

73円

77円

77円

15年

99円

100円

100円

104円

105円

20年

123円

125円

126円

130円

131円

25年

145円

148円

149円

154円

156円

30年

162円

166円

167円

174円

175円

ブロック造

5年

26円

27円

27円

29円

29円

10年

48円

51円

52円

53円

55円

15年

67円

70円

71円

74円

75円

20年

84円

88円

90円

93円

95円

25年

99円

103円

104円

109円

110円

30年

112円

116円

117円

123円

125円

35年

122円

127円

129円

135円

136円

40年

131円

136円

138円

144円

147円

鉄筋コンクリート造

5年

21円

22円

22円

23円

23円

10年

39円

42円

42円

43円

44円

15年

56円

58円

58円

61円

62円

20年

70円

73円

74円

78円

79円

25年

83円

87円

88円

92円

93円

30年

95円

99円

100円

104円

106円

35年

105円

109円

110円

116円

118円

40年

116円

119円

121円

126円

129円

45年

123円

127円

129円

135円

138円

50年

131円

135円

136円

143円

145円

 

 

 

庁舎

町長が別に定める額

土地

町長が別に定める額

別表第2

1 敷地使用料(年額)

公有財産の名称

使用の方法等

使用料

摘要

普通河川及び堤防敷地

温泉源地敷(1口)

1級 4,000円

2〃 6,000

3〃 10,000

4〃 14,000

5〃 18,000

6〃 22,000

等級は一般賃貸実例、利用価値その他により町長が定める

工作物の伴う敷(1m2)

1級 3円

2〃 5

3〃 10

4〃 15

5〃 20

6〃 25

7〃 30

8〃 40

9〃 60

10〃 80

11〃 100

12〃 120

13〃 150

 

工作物の伴わない敷(1m2)

1級 1円

2〃 3

3〃 5

4〃 8

5〃 10

6〃 13

7〃 15

8〃 20

9〃 30

10〃 40

11〃 50

12〃 60

13〃 70

 

農耕及び採草放牧用敷(1m2)

1〃 30銭

2〃 40

3〃 50

4〃 60

5〃 70

6〃 80

7〃 90

8〃 1円

9〃 1円10銭

10〃 1円20銭

11〃 1円30銭

12〃 1円40銭

13〃 1円50銭

 

鉄道及び軌道用敷(1m2)

5円

 

管の埋設(1m)

2〃

 

電柱(1本)

80〃

H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする

鉄橋(1基)

200〃

 

備考 1件が1m2又は1m未満のものである場合は、1m2又は1mとして計算する。

2 水利使用料(年額)

公有財産の名称

使用の方法等

使用料

摘要

普通河川及び堤防敷地

鉱業用水

1 一般鉱業用水

11,000

鉱業経営に必要ないつさいの用水(番号2の用水を除く。)

2 汽罐冷却用水

2,000

 

工業用水

3 一般工業用水

11,000

 

4 汽罐冷却用水

2,000

工業経営に必要ないつさいの用水(番号4~8までの用水を除く。)

5 製氷用水

7,000

 

6 農産物加工用水

1,000

農業者自身が自家主産物を直接加工するために必要な用水(番号7の用水を除く。)に限る

7 脱穀製粉動力用水

3,000

営業のためにする場合に限る

8 製材動力用水

3,000

 

9 庭園用水

11,000

 

10 魚族養殖用水

3,000

 

11 その他の用水

2,000

 

備考 1件が0.01m3未満である場合は0.01m3として計算する

3 水面占用料

公有財産の名称

使用の方法等

使用料

摘要

普通河川及び堤防敷地

木材流送

木材流送距離

30Kまで(1m3)

1,100円

 

30Kをこえる部分10km(10km未満は10kmとして計算する)ごとに(1m3)

400

丸太を含む

薪材(1m3)

1,100

 

漁業用(1m3)

30

 

その他(1m3)

100

 

備考 1件が1m3又は1m2未満のものである場合は、1m3又は1m2として計算する

喜茂別町使用料の徴収に関する条例

昭和39年3月17日 条例第10号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第10号
昭和40年3月10日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和43年3月12日 条例第16号
昭和44年3月13日 条例第11号
昭和46年3月9日 条例第5号
昭和47年10月21日 条例第25号
昭和48年6月4日 条例第5号
昭和48年6月4日 条例第16号
昭和48年6月22日 条例第24号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和49年3月14日 条例第11号
昭和50年3月13日 条例第10号
昭和51年3月16日 条例第3号
昭和51年10月11日 条例第26号
昭和52年11月5日 条例第30号
昭和53年3月11日 条例第7号
昭和53年11月27日 条例第38号
昭和53年12月26日 条例第32号
昭和54年9月3日 条例第22号
昭和55年3月22日 条例第5号
昭和55年10月18日 条例第33号
昭和56年2月23日 条例第11号
昭和57年2月25日 条例第7号
昭和57年4月19日 条例第10号の2
昭和57年9月30日 条例第15号
昭和57年10月29日 条例第17号
昭和58年2月23日 条例第6号
昭和59年2月27日 条例第15号
昭和59年10月23日 条例第33号
昭和60年3月19日 条例第3号
昭和61年2月28日 条例第3号
昭和61年6月20日 条例第16号
昭和63年6月23日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第12号
平成元年9月28日 条例第30号
平成2年10月1日 条例第20号
平成3年3月8日 条例第5号
平成3年9月26日 条例第11号
平成4年9月30日 条例第27号
平成5年3月10日 条例第8号
平成5年9月24日 条例第11号
平成6年8月30日 条例第11号
平成7年9月28日 条例第14号
平成7年12月12日 条例第19号
平成9年10月2日 条例第21号
平成10年3月12日 条例第5号
平成10年12月18日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第16号