○喜茂別町使用料の徴収に関する条例
昭和39年3月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料に関する必要な事項は、この条例で定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅
(2) その他の住宅
(3) 庁舎及び建物
(4) 土地
(減免)
第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額又は免除することができる。
(過料)
第4条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、町営住宅については、昭和40年10月1日より適用し、その他の住宅については昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和45年10月1日より適用する。但し、昭和42年建設低家賃住宅は、昭和46年4月1日より適用する。
附則(昭和47年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、町営住宅割増賃料及びブルトーザー使用料については、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第24号)
1 この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、と場使用料は、北海道知事の認可の日より適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
1 この条例は、昭和50年3月15日から施行する。
2 と場使用料については、北海道知事の認可の日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
2 と場使用料については、北海道知事の認可の日から適用する。
3 ブルトーザー使用料については、昭和51年3月15日より適用する。
附則(昭和51年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
1 この条例は、昭和54年9月14日より施行する。
(有線放送電話使用料及び加入金に関する経過措置)
2 改正後の条例第3条第1項第5号の規定は、昭和54年9月分までの使用料及び加入金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例第3条第1項の各号に掲げる別表第1、第2、第5の規定は、昭和54年度分までの使用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和57年3月25日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号の2)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
(町営住宅割増賃料に関する経過措置)
2 改正後の条例第2条第3項の規定の適用は、昭和57年7月分までの町営住宅割増賃料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、昭和57年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 喜茂別町自動車及び特殊作業車管理使用に関する条例(昭和44年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、昭和61年度以後に係る使用料について適用し、昭和60年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第16号)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第4の規定は、昭和61年7月1日以後に係る使用料について適用し、昭和61年6月30日分までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、平成2年10月16日より施行する。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成3年度以降に係る使用料について適用し、平成2年度までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1及び喜茂別町火葬場条例別表の規定は、平成3年10月1日以後に係る使用料について適用し、平成3年9月30日分までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年10月20日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1の規定は、平成5年度以降に係る使用料について適用し、平成4年度までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成10年度以降に係る使用料について適用し、平成9年度分までに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
行政財産の名称 | 使用の方法 | 単位 | 料金 | |||||||||||
特定公共賃貸住宅 | 7年建設 若者単身者向1DK (大町第2団地) |
| 35,000 | |||||||||||
9年建設 一般世帯向3DK (鈴川第2団地) |
| 50,000 | ||||||||||||
10年建設 一般世帯向3DK (緑町団地) |
| 55,000 | ||||||||||||
13年建設 一般世帯向3LDK (緑町第2団地) |
| 58,000 | ||||||||||||
その他の住宅 | 1 住宅料は、1平方メートル当りの基準住宅料の額に当該住宅の延べ面積を乗じて得た額とし基準住宅料の額は次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。 | |||||||||||||
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| 規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準住宅料の額 |
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木造 | ブロック造鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||
A | 57平方メートル未満 | 208円 | 260円 | |||||||||||
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 213円 | 266円 | |||||||||||
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 214円 | 269円 | |||||||||||
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 222円 | 278円 | |||||||||||
E | 107平方メートル以上 | 225円 | 282円 | |||||||||||
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2 住宅が建築後、次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前号の規格ごとの金額を前号に規定する基準住宅料の額から控除して得た額を基準住宅料の額とする。 | ||||||||||||||
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| 構造 | 年数 | 金額 |
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A | B | C | D | E | ||||||||||
木造 | 5年 | 42円 | 43円 | 43円 | 45円 | 45円 | ||||||||
10年 | 71円 | 73円 | 73円 | 77円 | 77円 | |||||||||
15年 | 99円 | 100円 | 100円 | 104円 | 105円 | |||||||||
20年 | 123円 | 125円 | 126円 | 130円 | 131円 | |||||||||
25年 | 145円 | 148円 | 149円 | 154円 | 156円 | |||||||||
30年 | 162円 | 166円 | 167円 | 174円 | 175円 | |||||||||
ブロック造 | 5年 | 26円 | 27円 | 27円 | 29円 | 29円 | ||||||||
10年 | 48円 | 51円 | 52円 | 53円 | 55円 | |||||||||
15年 | 67円 | 70円 | 71円 | 74円 | 75円 | |||||||||
20年 | 84円 | 88円 | 90円 | 93円 | 95円 | |||||||||
25年 | 99円 | 103円 | 104円 | 109円 | 110円 | |||||||||
30年 | 112円 | 116円 | 117円 | 123円 | 125円 | |||||||||
35年 | 122円 | 127円 | 129円 | 135円 | 136円 | |||||||||
40年 | 131円 | 136円 | 138円 | 144円 | 147円 | |||||||||
鉄筋コンクリート造 | 5年 | 21円 | 22円 | 22円 | 23円 | 23円 | ||||||||
10年 | 39円 | 42円 | 42円 | 43円 | 44円 | |||||||||
15年 | 56円 | 58円 | 58円 | 61円 | 62円 | |||||||||
20年 | 70円 | 73円 | 74円 | 78円 | 79円 | |||||||||
25年 | 83円 | 87円 | 88円 | 92円 | 93円 | |||||||||
30年 | 95円 | 99円 | 100円 | 104円 | 106円 | |||||||||
35年 | 105円 | 109円 | 110円 | 116円 | 118円 | |||||||||
40年 | 116円 | 119円 | 121円 | 126円 | 129円 | |||||||||
45年 | 123円 | 127円 | 129円 | 135円 | 138円 | |||||||||
50年 | 131円 | 135円 | 136円 | 143円 | 145円 | |||||||||
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庁舎 | 町長が別に定める額 | |||||||||||||
土地 | 町長が別に定める額 |
別表第2
1 敷地使用料(年額)
公有財産の名称 | 使用の方法等 | 使用料 | 摘要 |
普通河川及び堤防敷地 | 温泉源地敷(1口) | 1級 4,000円 2〃 6,000 3〃 10,000 4〃 14,000 5〃 18,000 6〃 22,000 | 等級は一般賃貸実例、利用価値その他により町長が定める |
工作物の伴う敷(1m2) | 1級 3円 2〃 5 3〃 10 4〃 15 5〃 20 6〃 25 7〃 30 8〃 40 9〃 60 10〃 80 11〃 100 12〃 120 13〃 150 |
| |
工作物の伴わない敷(1m2) | 1級 1円 2〃 3 3〃 5 4〃 8 5〃 10 6〃 13 7〃 15 8〃 20 9〃 30 10〃 40 11〃 50 12〃 60 13〃 70 |
| |
農耕及び採草放牧用敷(1m2) | 1〃 30銭 2〃 40 3〃 50 4〃 60 5〃 70 6〃 80 7〃 90 8〃 1円 9〃 1円10銭 10〃 1円20銭 11〃 1円30銭 12〃 1円40銭 13〃 1円50銭 |
| |
鉄道及び軌道用敷(1m2) | 5円 |
| |
管の埋設(1m) | 2〃 |
| |
電柱(1本) | 80〃 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする | |
鉄橋(1基) | 200〃 |
| |
備考 1件が1m2又は1m未満のものである場合は、1m2又は1mとして計算する。 |
2 水利使用料(年額)
公有財産の名称 | 使用の方法等 | 使用料 | 摘要 | |
普通河川及び堤防敷地 | 鉱業用水 | 1 一般鉱業用水 | 11,000 | 鉱業経営に必要ないつさいの用水(番号2の用水を除く。) |
2 汽罐冷却用水 | 2,000 |
| ||
工業用水 | 3 一般工業用水 | 11,000 |
| |
4 汽罐冷却用水 | 2,000 | 工業経営に必要ないつさいの用水(番号4~8までの用水を除く。) | ||
5 製氷用水 | 7,000 |
| ||
6 農産物加工用水 | 1,000 | 農業者自身が自家主産物を直接加工するために必要な用水(番号7の用水を除く。)に限る | ||
7 脱穀製粉動力用水 | 3,000 | 営業のためにする場合に限る | ||
8 製材動力用水 | 3,000 |
| ||
9 庭園用水 | 11,000 |
| ||
10 魚族養殖用水 | 3,000 |
| ||
11 その他の用水 | 2,000 |
| ||
備考 1件が0.01m3未満である場合は0.01m3として計算する |
3 水面占用料
公有財産の名称 | 使用の方法等 | 使用料 | 摘要 | ||
普通河川及び堤防敷地 | 木材流送 | 木材流送距離 | 30Kまで(1m3) | 1,100円 |
|
30Kをこえる部分10km(10km未満は10kmとして計算する)ごとに(1m3) | 400 | 丸太を含む | |||
薪材(1m3) | 1,100 |
| |||
漁業用(1m3) | 30 |
| |||
その他(1m3) | 100 |
| |||
備考 1件が1m3又は1m2未満のものである場合は、1m3又は1m2として計算する |