○国民健康保険税に関する納税通知書の様式を定める規則
昭和61年5月2日
規則第8号
第1条 国民健康保険税条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)の施行のために必要な納税通知書の様式は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
別記様式
昭和61年5月2日 規則第8号
(昭和61年5月2日施行)