○国民健康保険税に関する納税通知書の様式を定める規則

昭和61年5月2日

規則第8号

第1条 国民健康保険税条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)の施行のために必要な納税通知書の様式は、別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

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国民健康保険税に関する納税通知書の様式を定める規則

昭和61年5月2日 規則第8号

(昭和61年5月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年5月2日 規則第8号