○喜茂別町地域福祉基金条例

平成3年9月26日

条例第10号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために行う事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、喜茂別町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(繰替運用及び支消)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

2 基金の支消に関しては、予算の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

喜茂別町地域福祉基金条例

平成3年9月26日 条例第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月26日 条例第10号
平成11年7月2日 条例第15号
平成16年3月17日 条例第4号