○喜茂別町減債管理基金条例

昭和57年2月25日

条例第5号

(設置)

第1条 町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため減債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において町債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債、財政対策債等の財源対策のため発行された町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された町債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。

3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される町債については、この条例による改正後の第5条第3号の規定中「発行された」とあるのは、「発行を許可された」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

喜茂別町減債管理基金条例

昭和57年2月25日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年2月25日 条例第5号
平成2年10月1日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第7号