○喜茂別町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月17日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は200,000円以上とする。但し、一般会計より生じる決算剰余金がある場合、その金額又は、その一部を積立てるものとする。
2 町長が財政上困難であると認められる場合においては、積み立てないことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源を充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の鉄道利用債並びに電話利用債出資金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和54年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月11日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。