○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年3月17日
条例第15号
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 公民館 10年以上
(2) 公園 10年以上
(3) 火葬場 10年以上
第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。
(1) 公民館 10年以上
(2) 公園 10年以上
(3) 火葬場 10年以上
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。