○随意契約に関する運用方針

昭和54年11月1日

訓令第1号

契約手続きの簡素化を図るため、地方自治法施行令第167条の2(随意契約)第1項の運用方針を次のように定める。

1 第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次によるものとする。

(1) 町の行為を秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。

(4) 町の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。

(5) 条例の規定により財産の譲与又は有償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

(6) 非常災害による被災者又はその救護を行なう者に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。

(7) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。

(8) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。

(9) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。

(10) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。

(11) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。

(12) 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。

(13) 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施行等をさせるとき。

(14) 施設の管理、庁舎等の警備又は寮等のまかないを現に委託している者に継続して委託しようとするとき。

(15) 公債、証書、債券又は株券の買い入れ又は売り払いをするとき。

(16) その他特に町長が必要と認める契約をするとき。

2 第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、天災地変その他の緊急事態のため、競争入札の方法によつては契約の目的を達することができないときとする。

3 第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円をこえない設計、測量、又は調査の請負をさせるとき。

(2) 工事又は、製造の請負その他の契約に係る監督(補助を含む。)又は、検査を委託しようとする場合でその予定価格が130万円を超えないとき。

4 第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次のような場合とする。

(1) 契約の相手方が町の必要とする物件を多量に所有し、又は町の施行する工事につき使用する材料を当該工事現場附近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約することができるとき。

(2) 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。

(3) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが著しく不利であるとき。

(昭和63年訓令第1号)

(適用期間)

この運用は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

随意契約に関する運用方針

昭和54年11月1日 訓令第1号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年11月1日 訓令第1号
昭和63年2月8日 訓令第1号
平成17年3月14日 訓令第2号