○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月17日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上工事又は製造の請負となる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和24年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。