○職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則
昭和55年12月26日
規則第7号
職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(昭和26年規則第2号)の全部を改正する。
第1条 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号。以下「条例」という。)第3条前段の町長が定める日は、11月1日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が土曜日に当たるときは、その翌々日とする。以下「基準日」という。)とする。
第2条 条例第3条後段の町長が定める日は、基準日の属する年の翌年の3月1日とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第5条 条例第4条第3項第3号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けている職員
(6) 本邦外にある職員(一時本邦外にある職員を除く。)
第6条 条例第5条の町長が定める期間は、基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月1日までの期間とする。
2 条例第5条の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 死亡により職員でなくなつた場合
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第5条第2項に掲げる事由が生じた場合
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から12月1日まで | 5分の4 |
12月1日から1月1日まで | 5分の3 |
1月2日から2月1日まで | 5分の2 |
2月2日から3月1日まで | 5分の1 |
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から12月1日まで | 5分の4 |
12月1日から1月1日まで | 5分の3 |
1月2日から2月1日まで | 5分の2 |
2月2日から3月1日まで | 5分の1 |
5 条例第5条第3号に規定する町長が定める事由は、次に掲げる事由とする。
(2) 基準日において条例第4条第3項の各号のいずれかに該当する職員が、いずれにも該当しない職員となつた場合
(3) 基準日において条例第4条第3項各号に掲げる職員が、他の同項各号に掲げる職員となつた場合
(4) 基準日において条例第4条第1項に掲げる職員に該当する職員について、給与条例第18条第2項及び第3項の規定により割合が変更された場合
第7条 条例第3条前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。
3 条例第5条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき又は返納すべき事由が生じた際に行う。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(当該職員が俸給の調整額を受ける場合を除く。)にあつては、次項に定める額とする。
3 基準日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日において当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
4 改正条例附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第5項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)第3条前段の町長が定める職員であつた者とする。
(1) 改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 給料の月額とその者の扶養親族の数に応じて給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額が855,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額からその額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日より適用する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月31日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この規則による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則の規定に基づいて平成6年8月31日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成7年規則第9号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成8年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成10年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成11年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成12年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則第4条の改正規定は、平成12年9月1日から適用する。
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成13年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成14年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成16年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則に基づいて支払われた寒冷地手当については、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。