○管理職手当に関する規則
昭和44年4月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町職員の給与に関する条例(昭和26年3月31日条例第2号)第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 職員の給与に関する条例第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給の範囲及び月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 課長 30,000円
(2) 課長補佐及び主幹 20,000円
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月22日から適用する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、昭和56年4月13日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年8月13日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年10月1日より施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。