○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和56年4月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条第1項から第4項の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として、同種の職務に在職した年数(第6条の規定により、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き、在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として、同種の職務に在職した年数を換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次により決定するものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げる職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(新たに職員となった者の号俸)
第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務に直接役立つと認められる職務であって、部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(2) 前号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 職員以外の地方公務員
(5) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第15条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第9条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格するものとする。
(昇格の基準)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は、必要在級年数が有していなければならない。
2 前項の規定による昇格は現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は、不具廃疾となった場合
(昇格の場合の号俸)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を調整定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)とする。
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第21条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(昇給についての勤務成績の証明)
第22条 条例第4条第4項の規定による昇給は昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の時期)
第23条 条例第4条第4項の規定による昇給の時期は、1月1日とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 定員の改廃若しくは予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第26条 前2条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第27条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時における号俸の調整)
第28条 休職され、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより、換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から最初の昇給日にその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、特別昇給定数内の特別昇給に関する規定は昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に課長補佐又は主任技師の職に在職する者の職務の等級は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により決定されたものとみなす。
附則(昭和57年規則第3号)
1 この規則は、昭和57年4月1日より施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第24条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号。(以下「町職員改正条例」という。)附則第3項、給食従事員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号。以下「給食従事員等改正条例」という。)附則第2項、喜茂別町中山峠健民センター職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第19号。以下「中山峠健民センター職員改正条例」という。)附則第2項に規定する、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級は、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 町職員改正条例附則第4項、給食従事員等改正条例附則第3項、中山峠健民センター職員改正条例附則第3項に規定する切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、附則別表第2に定める号俸とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
俸給表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職俸給表中山峠健民センター職員給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
給食従事員等俸給表 | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
備考 本表において旧等級に対応する職務の級欄に2の職務の級が掲げられているときは、級別資格基準表の規定に基づき、そのいずれかの職務の級とする。
附則別表第2(附則第4項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
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24 |
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| 24 | 23 | 19 |
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25 |
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年4月1日より施行する。
(在職者調整)
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち経験年数を有する者の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
6級 | 課長の職務 |
5級 | 課長・主幹の職務 |
4級 | 係長の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 主事の職務 |
1級 | 主事の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4 | 8 | 12 | 14 | 18 | ||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
6 | 10 | 14 | 16 | 20 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
8 | 12 | 16 | 18 | 22 |
別表第3 学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医学大学の医学科を含む。)の卒業 | |
七 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 | |
2短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安学校燈台科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 | |
三 旧専5卒 | 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校(「新高3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
3高校卒 | 一 新高4卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
二 新高3卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
四 旧中4卒 | 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 | |
4中学卒 | 一 新高1卒 | 海員学校の卒業 |
二 新中卒 | 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 | |
三 高小卒 | 旧小学令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 | |
四 小学卒 | 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 |
別表第4 経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第5 修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
新専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号俸 |
その他 | 保健師 | 1級29号俸 | |
大学卒 | 1級21号俸 | ||
短大卒 | 1級13号俸 | ||
高校卒 | 1級5号俸 |
備考 正規の試験「上級」は、職員採用上級試験を示す。
別表第7(第28条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第18条第1項の休職 | 3分の3以下 |
3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) | |
条例第18条第4項の休職(無罪判決を受けた場合の休職に限る。) | 3分の3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号俸を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第8 昇格時号俸対応表(第18条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | 76 | ||
95 | 54 | 55 | 77 | ||
96 | 54 | 55 | 79 | ||
97 | 54 | 55 | 80 | ||
98 | 54 | 56 | 82 | ||
99 | 55 | 56 | 83 | ||
100 | 55 | 56 | 85 | ||
101 | 55 | 56 | 86 | ||
102 | 55 | 56 | 88 | ||
103 | 55 | 57 | 90 | ||
104 | 56 | 57 | 91 | ||
105 | 56 | 57 | 92 | ||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |