○教育委員会教育長の給与、勤務時間及び休暇等に関する条例

昭和31年10月22日

条例第6号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき喜茂別町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。

第3条 教育長には前条の給料の外期末手当、寒冷地手当を支給する。期末手当、寒冷地手当の額は、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第19号)第4条の例により算出された額とする。

第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)の定めるところによる。

第6条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、教育委員会が定める場合

本条例は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月から適用する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和42年条例第7号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和45年7月1日より適用する。

(昭和46年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第39号)

1 期末手当の額は、給料月額の3月は100分の20、12月は100分の290とする。

2 この条例は、公布の日より施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和52年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日より適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

教育委員会教育長の給与、勤務時間及び休暇等に関する条例

昭和31年10月22日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月22日 条例第6号
昭和35年3月21日 条例第7号
昭和39年3月17日 条例第22号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年12月25日 条例第7号
昭和45年7月8日 条例第4号
昭和46年9月23日 条例第7号
昭和48年6月4日 条例第3号
昭和48年12月28日 条例第39号
昭和49年3月14日 条例第4号
昭和49年12月26日 条例第50号
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和52年9月21日 条例第24号
昭和53年12月26日 条例第27号
昭和54年7月16日 条例第11号
昭和56年2月23日 条例第3号
昭和56年12月26日 条例第28号
昭和58年12月29日 条例第19号
昭和61年12月26日 条例第30号
平成元年12月15日 条例第34号
平成3年12月25日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第20号
平成8年12月18日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年8月11日 条例第18号
平成26年12月10日 条例第23号
平成27年3月12日 条例第4号